業務内容・価格【長野市】竹内税理士/行政書士/公認会計士|決算/申告/相続/建設業許可

竹内税理士・行政書士・公認会計士事務所は主に法人決算・確定申告・相続手続き・建設業許可などをメイン業務とし、長野市エリアで活動しております。

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業務内容/価格SERVICE&PRICE

業務内容一覧

法人決算・申告 確定申告 建設業許可申請
相続・贈与手続き 会社設立・許認可 会計監査

相続・贈与手続き

1.遺言書について
2.遺産分割協議書について
3.相続の手続きについて
4.相続税の計算について
5.贈与について

4.相続税の計算について

■相続税の計算
相続税は、財産を相続した人にかかる税金です。亡くなった人が持っていた財産から、非課税のもの、債務・葬式費用等を差し引いたものに対して相続税がかかります。
ただし、相続税には「ここまでは相続税はかからない」という基礎控除があります。相続財産の課税価格が基礎控除額を超えると相続税がかかり、基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。
基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の人数

■課税対象になる財産、非課税の財産
課税対象になるのは、現金・預貯金、株式や債券等の有価証券、土地・建物等の不動産、書画骨董等亡くなった人が所有していた財産です。
これに加えて、亡くなったことによって入ってくる死亡保険金や死亡退職金等の「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります。
これら課税対象となる財産から、非課税財産と、債務・葬式費用等が引かれます。非課税になるのは、死亡保険金や死亡退職金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分等です。
このようにして算出したものが、「相続税の課税価格」です。
この課税価格から、「遺産に係る基礎控除額」を差し引いたものが、「課税遺産総額」となり、この部分が相続税の課税対象となります。

■生命保険金の非課税枠
「500万円×法定相続人の数」までの死亡保険金が非課税になる可能性があります。 保険の「契約者(保険料負担者)」が亡くなった方、「受取人」が法定相続人の場合、適用される可能性があります。

■債務控除
相続財産から、亡くなった方の債務や葬式費用を控除できる可能性があります。
【債務例】
住宅ローンなどの借入金
未払い医療費
未納の税金(延滞金、加算税などは除く)
【葬式費用例】
仮葬式、本葬式の費用
通夜、葬儀の飲食代

■未分割申告
申告期限まで期限が迫った相続税申告についてご案内させていただきます。相続税申告においては、様々な特例を使う事ができるため、申告期限内にきちんと申告と納税することが重要なポイントになります。
期限を過ぎてしまうと特例が使えなくなるため、本来支払う必要の無かった税金を数百万円と支払う必要が出来てしまうケースもあります。
しかしながら、既に申告期限まで2〜3ヶ月を切っている場合、全ての戸籍を集めて相続人を確定させて、申告に必要となる金融資産の資料を全て集めることは困難なケースもありますので、
まずは専門家に相談して期限内に間に合うのか間に合いそうに無いのかを急いで確認する必要があるでしょう。 間に合いそうであれば、とにかく急いでもらう事が賢明ですが、一般的には2ヶ月を切ってしまうと、適切な申告が出来ない場合が多いですから、 無理はせずに、まずは未分割で申告しておいて期限後に正確に税金を計算してもらい、きちんとした金額で申告と納税を済ませることをお勧めいたします。
【注意点】
未分割で申告する場合の注意点としては、いったん法定相続分で申告・納税を行う必要がありますので、遺産総額によっては、納税金額を用意する事が大変な場合もあります。
最終的には、期限内に申告をしておくことで、更正の請求を通じて払い過ぎた税金を還付してもらう事は可能ですが、そもそもの納税資金が足りない場合には支払いに困ってしまうことになります。
相続税申告は出来るだけ期限内に申告するようにしましょう。

■特例や税額控除を適用する場合の申告要否
特例を適用して遺産総額が基礎控除を下回った場合や、遺産総額が基礎控除を超えてたが税額控除で相続税がかからない場合もあります。 特例や税額控除を適用する場合には、基礎控除を下回ったり、税額が発生しない場合でも相続税申告が必要な場合があります。

@小規模宅地等の特例を適用する場合
『小規模宅地等の特例』の適用により、遺産総額が基礎控除を下回る場合には、相続税の申告が必要となってきます。
特例適用後の遺産総額が基礎控除を超えなければ相続税はかかりませんが、小規模宅地等の特例は申告することが適用要件となっているからです。
小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)の自宅や店舗、事務所など、事業用に使っていた宅地につき大幅に評価額を下げてもらえる措置のことです。

A配偶者の税額軽減を適用する場合
『配偶者の税額軽減』の適用により、遺産総額は基礎控除を超えるが、相続税がかからない場合でも、相続税の申告は必要となってきます。
この配偶者の税額軽減の適用についても申告することが適用要件となっているからです。

相続税の配偶者控除は、配偶者が相続する財産が評価額1億6,000万円までなら税金がかからない、1億6,000万円を超えても民法で定められたとおりの相続分の範囲内であれば税金がかからない、という特例です。

B未成年者控除・障害者控除・相次相続控除を適用して納税がゼロになる場合
『未成年者控除・障害者控除・相次相続控除の税額控除』により、遺産総額は基礎控除を超えるが、相続税がかからない場合には、相続税の申告は不要です。

相次相続控除…10年以内に続けて相続が発生した場合、一次相続の相続税を二次相続の相続税から一部控除することができます。
未成年者控除…満20歳未満の相続人において、10万円×満20歳になるまでの年数で計算した金額を控除できるのが未成年者控除です。
障害者控除…障害者の税額控除額は「10万円(※20万円)×満85歳になるまでの年数」によって算出されます。
※重度の障害のある特別障害者の場合

竹内税理士・行政書士・公認会計士事務所は主に法人決算・確定申告・相続手続き・建設業許可などをメイン業務とし、長野市エリアで活動しております。

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竹内 完(たけうち ゆたか)
税理士・行政書士・公認会計士

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