業務内容・価格【長野市】竹内税理士/行政書士/公認会計士|決算/申告/相続/建設業許可

竹内税理士・行政書士・公認会計士事務所は主に法人決算・確定申告・相続手続き・建設業許可などをメイン業務とし、長野市エリアで活動しております。

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業務内容/価格SERVICE&PRICE

業務内容一覧

法人決算・申告 確定申告 建設業許可申請
相続・贈与手続き 会社設立・許認可 会計監査

相続・贈与手続き

1.遺言書について
2.遺産分割協議書について
3.相続の手続きについて
4.相続税の計算について

1.遺言書について
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

●証人の要否
自筆証書遺言は、証人が不要です。
公正証書遺言では、証人2名の立会いが必要です。証人が立ち会うことによって、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことが担保されます。

●検認手続の要否
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。
ただし、法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要です。
公正証書遺言では、家庭裁判所における検認の手続が不要ですので、相続人等の負担が少なくて済みます。

●無効となる場合の有無
自筆証書遺言は、場合によっては法律的に見て不備な内容になってしまったり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまったりする場合もあります。
また、方式が厳格で、誤りを訂正した場合には、遺言者がその訂正した箇所を指示し、訂正した旨を付記し、署名し、その訂正した箇所に押印をしなければならないなど、方式不備で無効になってしまう危険もあります。
一方、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するため、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
また、遺言をその場で訂正する場合でも、公証人が責任をもって訂正手続を行うので、安心です。

●字が書けないとき
自筆証書遺言は、財産目録(PC等可)以外は全文を自書しなければならないため、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。
公正証書遺言では、体力が弱り、あるいは病気等のために、自書が困難となった場合でも、公証人に依頼することによって、遺言をすることができます。
遺言者が署名することさえできなくなった場合でも、公証人が、遺言公正証書に、その旨を記載するとともに、「病気のため」などとその理由を付記し、職印を押捺することによって、遺言者の署名に代えることができることが法律で認められています。公証実務では、これに加えて、公証人が遺言者の氏名を代署し、 その代署した氏名の次に、遺言者に押印してもらうことが行われており、遺言者が押印することもできないときは、遺言者の意思に従って、公証人等が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することができます。

●保管上の危険性の有無
自筆証書遺言は、自宅で保管していた場合には、これを紛失したり、発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどに、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険性がないとはいえません。
公正証書遺言では、遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

●費用の有無
自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用も掛からず、いつでも書くことができます。
ただし、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、若干の手数料が必要です。
公正証書遺言では、政令で定められた手数料が必要です。

竹内税理士・行政書士・公認会計士事務所は主に法人決算・確定申告・相続手続き・建設業許可などをメイン業務とし、長野市エリアで活動しております。

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竹内 完(たけうち ゆたか)
税理士・行政書士・公認会計士

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