竹内税理士・行政書士・公認会計士事務所

竹内税理士・行政書士・公認会計士事務所は主に法人決算・確定申告・相続手続き・建設業許可などをメイン業務とし、長野市エリアで活動しております。

携帯: 090-9802-7026

TEL:026-232-5869 FAX:026-234-3450
〒380-0802 長野県長野市上松1-7-16

業務内容/価格SERVICE&PRICE

業務内容一覧

法人決算・申告 確定申告 建設業許可・ドローン許可申請
相続・贈与手続き 会社設立・許認可 会計監査

建設業許可の概要

建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により許可を受ける必要があります。 ただし、次のような軽微な工事のみを請負う場合は、必要ありません。なお、消費税を含む金額であることに留意してください。

 建築一式工事   工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)
 建築一式工事以外の工事  工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事


許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。
浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になり、解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。ただし、「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません
法の許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、電気工事業の届出が必要になります。

大臣許可と知事許可

営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。

 国土交通大臣  2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置する場合
 都道府県知事  同一都道府県内にのみ営業所を設置する場合

〜「営業所」とは〜
本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
・請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
・業務に関する権限を委任されていること。
・営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。
・したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。

一般と特定

建設業の許可は、その許可を受けようとする業種ごとに、「一般建設業」または「特定建設業」の許可に区分されます。

 一 般 建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の総額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円以上)となる下請契約を締結して下請負人に施工させることはできません。
なお、下請負人が次の段階の下請負人と下請契約を締結する場合は、この制限はありません。
 特 定 上記に挙げた下請代金の制限はありません。
ただし、特定建設業者には、下請負人保護のための義務が課されています。

※1つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
※発注者から直接請け負う1件の工事の請負金額については、一般建設業者であっても特定建設業者であっても制限はなく、一般建設業者であっても、工事をすべて直営施工する場合、又は、4,000万円未満(建築工事業は6,000万円未満)の工事を下請施工させる場合は、請負金額に制限はありません。
※下請代金の総額が4,000万円未満(建築工事業は6,000万円未満)か否かを判断する際には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

建設業許可を取得するために必要な5つの要件

建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて満たしている必要があります。

(1) 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
    A. 常勤役員等の体制が一定の要件を満たし適切な経営能力を有すること
    B. 適切な社会保険に加入していること
(2) 専任の技術者を有していること
(3) 請負契約に関して誠実性を有していること
(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業の許可を受ける場合 次のいずれかに該当すること。
ア.自己資本の額が500万円以上であること。
イ.500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
   (残高証明書、融資証明書の額が 500 万円以上あること。)
ウ.許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
特定建設業の許可を受ける場合  次のすべてに該当すること。
ア.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
イ.流動比率が75%以上であること。
ウ.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。


(5) 欠格要件等に該当しないこと


建設業許可申請

建設業許可申請

建設業の許可を申請する上で、次のようなお悩みがある場合。
◆これから新たに建設業を始めたい。
◆取引先から、建設業許可を取得するように言われている。
◆今までは許可の必要がなかったが、今後は受注額の大きな工事を請け負うことになりそうなので、建設業の許可取得を考えている。
◆個人で建設業を行っていたが、法人格にして建設業許可を取りたい。
◆既に許可を持っているが、許可の業種を増やしたいと考えている。
◆毎年の事業年度報告や5年ごとの更新もお願いしたい。
このような方は、ぜひお気軽にご相談ください。

■建設業の29業種一覧

建設業許可を受けるためには業種ごとの取得が必要です。
土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 とび・土工工事
石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事
ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事
水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 解体工事

1 土木一式工事業 橋梁工事やダム工事などを一式として請負うもの。
ただし、橋梁工事やダム工事などの一部のみの請負は、それぞれの工事業の該当する工事になります。
2 建築一式工事業 一棟の住宅建設等一式工事として請負うもの。
建築確認を必要とする増改築等。
3 大工工事業 大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事業 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5 とび・土工工事業 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事、 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付、 設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
6 石工事業 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事業 屋根ふき工事
8 電気工事業 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、(避雷針工事)
9 管工事業 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
10 タイル・れんが・ブロック工事業 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
11 鋼構造物工事業 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
12 鉄筋工事業 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13 舗装工事業 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14 しゅんせつ工事業 しゅんせつ工事
15 板金工事業 板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラス工事業 ガラス加工取付け工事
17 塗装工事業 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18 防水工事業 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 内装仕上工事業 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事業 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル、地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設場備工事
21 熱絶縁工事業 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事業 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV 電波障害防除設備工事
23 造園工事業 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
24 さく井工事業 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25 建具工事業 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事業 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事業 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事業 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 解体工事業 工作物解体工事


建設業許可,経審,入札,公共工事

価格一覧

内 容

報酬(税込)

行政機関へのへの法定手数料

建設業許可申請

新規・個人・知事許可

132,000

90,000

更新・個人・知事許可

66,000

50,000

新規・法人・知事許可

143,000

90,000

更新・法人・知事許可

77,000

50,000

新規・法人・大臣許可

187,000

150,000

更新・法人・大臣許可

132,000

50,000

業種追加

66,000

50,000

建設業決算変更届(事業年度終了)

33,000円〜

不要

経営状況分析申請

27,500

分析機関による

経営事項審査申請

55,000

23,000円〜

竹内税理士・行政書士・公認会計士事務所は主に法人決算・確定申告・相続手続き・建設業許可などをメイン業務とし、長野市エリアで活動しております。

竹内税理士・行政書士・公認会計士事務所は主に法人決算・確定申告・相続手続き・建設業許可などをメイン業務とし、長野市エリアで活動しております。

竹内 完(たけうち ゆたか)
税理士・行政書士・公認会計士

〒380-0802
長野県長野市上松1-7-16

TEL 026-232-5869
FAX 026-234-3450
携帯 090-9802-7026
takeuchiytk@gmail.com
https://nagano-takeuchi.com/